借金が大幅に減額される『民事再生』
民事再生とは
「民事再生」とは,住宅等の財産を維持したまま(※1),大幅に減額された借金を(減額の程度は,借金の額,保有している財産によって異なります),原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は,自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが,自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
また,自己破産の場合,生命保険募集人等一定の職業に就けなくなりますが(資格制限),民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため,民事再生は,借金額が大きく全額を返済することは困難だが,処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や,自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
なお,民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を,「個人民事再生」といいます。
民事再生を利用できる方
- (1)借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
- (2)返済不能となるおそれがある方
- (3)継続して収入を得る見込みがある方
民事再生のメリット・デメリット
メリット
民事再生のメリットは,自己破産の場合に処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら(※1),借金の整理をすることができる点です。自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありませんが,住宅ローン以外の借金を大幅に減額(※2)することができます(住宅ローンは一切減額されません。ただし,住宅ローンの返済期間を延長して,月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合があります)。
また,自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなること(資格制限)が一切ない点もメリットとして挙げられます。
デメリット
民事再生のデメリットは,借金が減額されても返済義務がすべてなくなるわけではないという点です。そのため,住宅ローンについては全額,その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していかなければなりません。
また,民事再生をすると信用情報機関に民事再生をしたことが登録されてしまいますので,5~10年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されてしまいます。
自己破産・民事再生との違い
| 自己破産 | 民事再生 | |
|---|---|---|
| 借金 | 原則として借金の返済義務がなくなる | 5分の1程度を支払う必要あり 住宅ローンは減額されない(※1) |
| 財産 | 高価な財産は処分される | 財産は処分されない |
| 資格制限 | 手続中資格制限がある | 資格制限はない |
| 期間 | 手続は3~6ヶ月間 | 手続は約6ヶ月間 |
民事再生には2つの手続がある
民事再生の手続には,再生計画が認可される基準の違いから,(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類があります。
(1)小規模個人再生
小規模個人再生とは,住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり,継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。
小規模個人再生の場合には,原則として3年間で,(1)法律で定められた最低弁済額(※3)か(2)保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
また,以下に説明する給与所得者等再生とは異なり,再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには,債権者の数の2分の1以上の反対がなく,かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(※4)が必要です。
(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生とは,小規模個人再生を利用できる人のうち,給与等の安定した収入があり,収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。
給与所得者等再生の場合には,(A)最低弁済額と(B)清算価値のほか,(C)可処分所得(収入から所得税等を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち,いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。そのため,一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
その代わり,小規模個人再生で要求される貸金業者数の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がないこと,という要件はありません。
ただし,過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には,給与所得者等再生の申立をすることはできません(この場合でも小規模個人再生の申立をすることはできます)。


























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