民事再生では,民事再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが,正社員かアルバイトかの雇用形態については規定がありません。そのため,アルバイト・パートタイマーであっても,継続して収入を得る見込みがあると認められる場合には,民事再生をすることは可能です。 ただし,短期のアルバイトを繰り返しているような場合,継続的に収入を得る見込みがあるとはいえないでしょう。
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