東京地方裁判所の場合,すべての民事再生について再生委員が選任され,裁判所とのやり取りは書面のみにより行われますので,民事再生をする方は一度も裁判所へお越しいただかなくても手続をすすめることができます。ただし,再生委員との面接には同席していただく必要がありますので,再生委員の事務所(もしくは弁護士会館)に一度お越しいただく必要があります。
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