個人民事再生手続の流れ
個人民事再生手続の流れ(東京地裁の場合)
大半の手続を当事務所が行いますので,安心してお任せください。
※運用については各地の裁判所ごとに異なりますので専門家にご相談ください。
1.受任(アディーレ)
ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し,以後の取立・返済をストップします(弁護士介入後,貸金業者が依頼者に取立行為等をすることは法律上禁止されています)。(※5)
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2.利息制限法の上限金利への引き直し計算(アディーレ)
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金額を確定します。貸金業者から取引履歴が開示されるまで,通常は受任から1~3ヶ月間かかります。なお,取引履歴の取り寄せ及び引き直し計算は当事務所が行います。
過払い金が発生している場合には,返還請求をします。
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3.申立書類の準備(アディーレ・依頼者)
依頼者の方には裁判所に提出する申立書類の下書きや必要書類の収集を行っていただきます。書類の作成方法や収集していただく書類の詳細は,時期に応じて当事務所よりご案内いたします。ご不明点は事務員がサポートしますので,お仕事をお持ちの方でも1ヶ月程度で収集可能です。依頼者の方から提出された資料をもとに,何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。
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4.裁判所へ事件受付(アディーレ)
裁判所へ申立書類を提出し,事件受付を行います。(※6)
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5.個人再生委員面接(アディーレ・依頼者)
事件受付の1~2週間後に,個人再生委員の事務所等において,再生委員面接が行われます。(※7)(※8)
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6.再生手続開始決定(裁判所)
事件受付の約1ヶ月間後に,裁判所は個人再生委員の意見を聞いた上で,「再生手続開始決定」を出します。
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7.貸金業者による債権届出(裁判所)
再生手続開始決定は,債権届出書とともに各貸金業者にも送付され,各貸金業者はそれぞれが主張する借金額を裁判所に届け出ることになります。
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8.債権認否一覧表の提出(アディーレ)
各貸金業者から提出された債権届出書に記載された債権額について,認めるかどうかを判断し,債権認否一覧表を個人再生委員に提出します。(※9)(※10)(※11)
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9.再生計画案の提出(アディーレ)
事件受付の約1ヶ月間後に,裁判所は個人再生委員の意見を聞いた上で,「再生手続開始決定」を出します。
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10.書面による決議(裁判所)
再生計画案が法律上の要件を充足している場合には,小規模個人再生では,裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され,書面決議が行われます。なお,給与所得者等再生では貸金業者の決議はなく,意見聴取が行われます。
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11.再生計画認可決定(裁判所)
債権者の数の2分の1以上の反対がなく,かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合),裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は(※12),裁判所から再生計画認可決定が出されます。
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12.再生計画認可決定の確定
事件受付の約1ヶ月間後に,裁判所は個人再生委員の意見を聞いた上で,「再生手続開始決定」を出します。
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13.返済開始(依頼者)
再生計画認可決定が確定した月の翌月から,再生計画で定めた返済計画に沿って,各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。
※1住宅を維持するためには,住宅ローン以外の抵当権が設定されていない等の条件があります。
※2減額の程度は,借金の額,保有している財産によって異なります。
※3最低弁済額とは法律で定められている最低限返済しなければならない金額のこと。
民事再生法では,最低弁済額を以下のように規定しています。借金総額 |
最低弁済額 |
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
※4住宅ローン業者は議決権がありませんので,貸金業者数,債権額のいずれにも算入されません。
※5ただし,住宅ローンの返済は継続します。万一延滞がある場合,できるだけ早期に延滞を解消してください。
※7再生委員面接には,弁護士同伴のもと,依頼者の方が出席する必要があります。なお,再生委員面接では,主に借金の内容・時期・理由・財産の内容や状況・今後の収入や返済の見込みについて質問され,問題がなければ30分~1時間程度で終了します。
※8依頼者の方には,個人再生委員の指定する口座に,約6ヶ月間,再生計画案で毎月返済していく予定の金額を入金していただきます。(個人再生委員への支払は,依頼者の方が再生計画案で定める毎月の返済計画案どおりに返済することが可能かどうかを,個人再生委員が判断するためのシミュレーションです。個人再生委員へ支払った金額は,再生計画認可決定後に個人再生委員の報酬(通常は15万円)が控除され,残金は依頼者の方に返還されます)。
※9債権届出書を提出しない貸金業者の債権額は,申立書類に記載した金額に確定します。
※10債権者届出金額を認めた場合には,債権額はその金額に確定します。
※11債権者届出金額を認めない場合には,裁判所に最終的な金額を確定してもらうよう申し立てることになります。
※12他にも再生計画の決議が不正の方法によって成立していないこと等の要件がありますが,実際上問題になるのは上記の要件のみです。
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