個人再生(個人民事再生)とは
個人再生(個人民事再生)の2つの手続き
個人再生には,返済が困難なことを裁判所に認めてもらい,減額された借金を原則3年かけて分割で返済していく手続です。民事再生には2つの手続きがあります。
※借金の総額は10%~20%まで減額されます
1.小規模民事再生(しょうきぼみんじさいせい)
個人事業主やサラリーマンなどで,借金が5000万円以下の人を対象にしています。
2.給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
「1」の小規模民事再生が利用可能で,収入の変動幅が小さい人が手続きできます。
個人民事再生が向いている方
次のようなケースの方が個人再生に向いています。
- 家や自動車などの財産を維持したい場合
- 自己破産すると就業を制限される職業の人
- 自己破産しても免責を得られる可能性がない場合
個人民事再生のメリットとデメリット
個人民事再生のメリット
- 家や自動車などの高価な財産を維持できる
- 借金を大幅に減額できる
個人再生のデメリット
- 借金がゼロになるわけではない
- 弁護士費用や予納金(個人再生委員報酬)が多少高額になってしまう


























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